メルマガ読者のたぬさんからメールをいただきました。
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楽天トラベルで宿泊、楽天カードに入会すると6000円相当のポイントバックがあるというキャンペーンに釣られて、楽天カードに入会してしまいました。
そんなキャンペーンあったんですね。
たしか、楽天トラベルの申込完了画面に出てきませんでしたっけ?
そういうクローズ的なキャンペーン、楽天カードもやってるんですね。
とりあえず、楽天トラベルの表ページにはそんな画面ないですよね?
さてさて、ここからが本題。
カードに「楽天カード会員の皆様へ」という文章が同封されていました。
これによると、2008年5月請求(5/27支払)分より、ハガキや封書によるご利用代金請求明細書の発送を停止し、オンライン利用明細書に変更するということが書かれていました。
リボ払いや分割払いの場合は、郵送で明細書を送ることが義務づけられていますので、引き続き明細書の郵送が続くようですが、コンビニ払い中止は、今回の規約変更と関係があるようですね。
新しい規約の10条あたりをご参考ください。
http://www.rakuten-kc.co.jp/p/academycard/new_kiyakufile.html
なーるほどです。いやー、目から鱗が落ちる、とはこのことをいうのでしょうか?
規約の10条の該当されるであろう箇所を、引用します。
(改行は引用者による)
当社は、会員に対し毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月12日に会員専用サイト上で表示し、
会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。
利用分に関しては、サイト上で表記します、と。
ふむふむ。。。それで・・・・
なお、当社が会員専用サイト上に表示した後1週間以内に会員からの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
1週間以内に何かあれば、言ってこい、と。
そうでなければ、規約上は、不正請求でも、承認してしまいますよ、ってことですね。
但し、当社は法令で利用明細や残高等を記載したご利用代金請求明細書(以下「明細書」といいます。)の発行が必要とされている場合等一定の場合には明細書を発行する場合があります。
この場合当社は、当社が明細書発行後1週間以内に会員からの申出がない限り、明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。
この法令で定められた場合、というのが、たぬさんもご指摘のリボや分割払いの場合です。
この場合は、書面で利用明細を送ることが、法的に義務付けられていますので。
さて、ここからが問題なんですが・・・
明細書は、前項但し書に定める場合を除いて、会員が申請を行い当社が認める場合に限り発行します。
この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。
つまり、
基本的には、明細書は発行も郵送もしません。
ただし、発行して欲しければ、郵送してあげるよ。
でも、お金がかかるからね
ってことですね。
話が思わぬ方向に進んできました。
この話題、また改めてまとめます。
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